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日韓基本条約

[ EX | 雑学 ] 2021. 5. 24. 07:19
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概要

1965年、国交正常化と戦後補償問題の解決の為、韓国政府と日本政府の間で締結された条約です。この日韓基本条約で、韓国と日本の国交が正常化され、請求権問題も解決されました。同時に、日韓の経済協力関係が始まりました。しかし、これに対する日韓政府間の解釈が異なるので、2019年現在、日韓両国で画題になっています。

 

 

 

締結までの経緯

日韓基本条約締結前から、日本の植民地支配に対する賠償問題に関し、既に色んな議論がありました。しかし、日本側が植民地支配に対する賠償義務は万国公法にもない賠償だと、一貫して拒否してきました。むしろ日本側は、日本人が韓国に残して来た私有財産の逆請求を主張しました。これは、SCAPの推定によると、約60億ドルに達する金額でした。

実は、サンフランシスコ条約により韓国内の日本の財産の請求権は放棄される事になりましたが、それはあくまでも国家所有の財産に該当するモノです。したがって、民間の私有財産を処分することは国際法違反なので、日本は韓国政府が、これを賠償しなければならないと主張しました。韓国戦争によって、韓国全域が廃墟になっているのにも!したがって双方の主張は対立し、合意にはずっと至らなかったです。

しかし、ここに米国が介入します。米国は、日本を中心としたアジア地域の経済ブロックを作る事を企画しており、1961年に5.16軍事クーデター以降の韓国の政治的状況とかみ合って、補償金の話が進展されました。すなわち、米国の圧力で、当時の日本は、己の外貨準備高の約50%に達する金額を、経済協力の名目に支給する事になり、両国の国交は正常化されたのです。

 

 

 

問題になっている条項

以下は、現在問題になっている日韓基本条約の請求権関連条項の第二条です。

 

第二条

両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。


この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。

 

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

 

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの


2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

 

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