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事件の概要

過去植民地時代の強制徴用の被害者たちが、新日鉄株金に対し損害賠償を請求した事件です。1941年~1943年の間、被害者であるヨウンテク氏とイチュンシク氏は、現在の新日鉄株金の全身である日本製鉄の日本工場にて強制徴用され強制労働しました。しかし終戦後、ヨウンテク氏たちは何の賃金を払って貰えないまま、帰国しました。

当時の工場労働者の中には賃金・退職金・貯蓄金などの未支払い金を精算され貰った人々もいましたが、被害者であるヨウンテク氏とイチュンシク氏は、これを全く貰えずに帰国したのです。

 

 

 

韓国最高裁の確定判決

ヨウンテク氏とイチュンシク氏は、1997年に日本の裁判所に賃金と損害賠償の訟を出しましたが、結論的に棄却されました。これに韓国最高裁は、2018年10月30日に本事件に関する確定判決を宣告しました。判決の内容としては、ヨウンテク氏たちは、昔の日本製鉄に対する損害賠償請求権を、新日鉄株金にも行使する事ができる事でした。

過去日本で、当該事件の判決は既に出ていて、ヨウンテク氏たちが敗訴されることで確定されました。しかし、この時日本の裁判所が準拠した法律は、植民地時代の悪法をそのまま受け入れて結論を付けた為、韓国最高裁判所は、”韓国の善良な風俗と社会秩序”を考慮すると、これを認める事ができないという事で、日本内での判決を認める事はできないという結論でした。簡単に説明すると、日本では「悪法も法なり」と主張しており、韓国では「悪法は法ではない」と主張しているのです。

また日韓基本条約によって、個人の請求権が消滅したかどうかに関しては、結論的には”被害者たちの個人請求権は、日韓基本条約にも拘らず、消滅されていない"と判断されましたが、その意見は裁判官の中でも7対6に割れました。

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